離婚
離婚
離婚について
日本で離婚される方の多くは、当人同士の話し合いによる協議離婚が90%以上をしめています。離婚するにあたっては様々な事を取り決めなくてはなりません。
おもなものとしては、慰謝料・財産分与、子の親権・養育費・面接権などがあります。
離婚協議書
離婚される場合には何らかの合意文書を作成されたほうがいいと思います。
行政書士は相手方との交渉はできませんが、合意文書を作成するこはできます。
元夫と、養育費を支払う約束をしていたにもかかわらず、支払ってもらえず、行先が不明で連絡も取れないという状況もあるかもしれません。以前に婚姻関係にあったとしても、現在は赤の他人ですので、役場に行っても現住所は教えてもらえません。
しかし、養育費の支払いを離婚協議書の中で約束していれば、債権者として債務者の現住所を調べることができます。連絡なく転居しても住民登録されていれば、今の居場所がわかるということです。
離婚協議書の作成 11,000円~
養育費について
養育費を払ってもらいたいが、いくら位が妥当かわからない方も多いと思います。
参考資料として、裁判所でも使われている養育費算定表があります。
これは権利者・義務者の年収、自営業者か給与所得者か、子の人数と子の年齢などから、おおよその基準を示したものです。
離婚給付等契約公正証書
せっかく養育費の支払いを約束しても、履行されなければ意味がありません。債務不履行があった場合に強制執行に服する旨の条項(強制執行認諾条項)を入れた公正証書を作成することによって、裁判を起こすことなく、給与等の差押えが可能となります。以前は給与の4分の3までが差押え禁止債権でしたが、現在は2分の1まで差押え可能です。
離婚給付等契約公正証書の起案・公証人との打ち合わせ 33,000円~