古物商許可申請
「古物商」許可申請手続き
古物商とは
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けたものは、「古物商」といいます。
古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のため取引された物品及びこれらのものに幾分の手入れた物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類
(4)自動車 (5)自動二輪車・原付
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類
(9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍 (13)金券類
許可申請の窓口
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県で営業する場合でも、各都道府県で許可を受ける必要はなくなりました。
新たに古物営業を始める方は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に許可申請をして公安委員会の許可を受けます。
許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けることができません。
1.成年被後見人、被保佐人又は、破産者で復権を得ないもの。
2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
その他
古物営業許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可ですので引き続き6カ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、変更届出が必要です。
自宅で不要になった物品をフリーマーケット等に参加して売却するだけでは、古物商の許可は必要ありません。
報酬額・手数料
公安委員会への申請手数料 19,000円(新潟県収入証紙)
当事務所の報酬額 個人のお客様 22,000円~
法人のお客様 33,000円~
住民票・身分証明書等の取得状況、法人の役員の人数などにより、報酬額が変わります。